相続が発生したときは、財産を受け取る権利をお持ちの方が、法定相続分に沿って取得することになります。
取得方法や分け方にはいくつかの種類があり、そのなかの一つが換価分割というものです。
今回は換価分割とはなにか、用いるメリットやかかる税金について解説します。
土地や建物の相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
相続における換価分割とは?
まずは、相続における換価分割とはなにか、遺産分割協議書の書き方とともに解説します。
換価分割とは?
換価分割とは、亡くなった方が所有していた財産を売り、現金化して相続することです。
土地や建物を売却したあと、法定相続分に沿って分けることになります。
たとえば時価3,000万円の土地があり、相続人が長男と次男、長女の3人だった場合で考えてみましょう。
この場合、3人それぞれが1,000万円ずつ分けることが、換価分割となります。
そのほかの分け方とは?
換価分割以外の遺産の分け方は、下記のとおりです。
●現物分割
●代償分割
●共有分割
現物分割とは、財産の種類や形状を変えずに、そのまま取得することです。
たとえば土地と自動車、絵画の3つがあり、取得する方が3人の場合だったケースで考えてみます。
この場合は、3人がほしい財産をそれぞれ取得することが現物分割です。
現物分割はもっとも原始的な方法となり、スムーズに手続きを進められるのがメリットとなります。
しかし、財産の価値によっては公平性にかけてしまうのがデメリットです。
代償分割とは、土地や建物を取得した方が、ほかの方に対して代償金や代償財産を支払う方法となります。
財産が実家しかない場合や、不動産の取得を強く望む方がいらっしゃる場合などに、適している方法です。
平等に分けやすいことが魅力である反面、代償金や代償財産を支払う方に資金力がないと用いることが難しくなります。
共有分割とは、一つの土地や建物を共有名義で取得する方法です。
公平性を保ちやすいように思えますが、売却時に共有者全員の同意が必要になったり、自由に活用しにくくなったりするためあまりおすすめできない方法となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書とは、財産の取得方法や取得割合について相続人全員と話し合い、その内容をまとめた書面のことです。
親や親戚が亡くなり、有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議にて財産をどう分けるかを話し合うことになります。
換価分割を用いる場合、遺産分割協議書の書き方は、下記の2種類の方法があります。
●共同名義で記載する
●単独名義で記載する
財産を協働名義にして作成する場合、換価分割をおこなうため、共同名義で所有することを記載します。
そしてその財産を売り、法定相続分に沿って現金を取得する旨も記載なさってください。
単独名義で記載する場合は、換価分割をおこなうために、財産を取得する代表者の名前を記載します。
そのあとに売却し、現金を分けることを書いておきます。
遺産分割協議に換価分割をおこなう旨を記載しないと、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
相続で換価分割を選ぶメリットとデメリット
続いて、換価分割を選ぶメリットと、デメリットについて解説します。
メリット1:公平性を給える
メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を保てることです。
先述のとおり、財産を売って現金化し、現金を分ける方法となります。
1円単位で分割できるので、遺産分割を平等におこなうことが可能です。
土地や建物といった不動産は、平等に分けるのが難しい財産となります。
そのため、ほかの方法を用いるケースも多いです。
平等に分割できなければ、相続人同士で揉めてしまうこともあるでしょう。
換価分割なら公平性を保て、トラブルになるリスクも低いです。
メリット2:税金を支払うための資金を準備できる
税金を支払うための資金を準備できることも、メリットの一つです。
親や親族が亡くなり、その方の財産を取得すると、相続税がかかることがあります。
相続税は現金一括払いが基本となり、期限も決まっている税金の種類です。
もし取得した財産が土地や建物のみであれば、現金を取得することができません。
手持ちのお金がなければ、納税も難しくなるでしょう。
不動産という価値が高くなりやすい財産の場合、納税額も大きくなりやすいです。
換価分割を用いることによって、納税資金を確保しやすいのがメリットです。
メリット3:節税につながる
節税につながることも、メリットの一つです。
分割したあとに土地や建物を売ると、現金を相続するより税金の負担を軽減できる可能性があります。
不動産は現金に比べると、評価額が低くなるからです。
たとえば3,000万円の現金を取得した場合、3,000万円に対する税金がかかります。
しかし、土地や建物であれば課税額を抑えることが可能です。
デメリット1:財産を手放すことになる
デメリットとしてまず挙げられるのが、財産を手放すことになる点です。
財産を売って現金で分ける方法なので、思い入れのある実家や土地などを手放す必要があります。
売ることに反対する方がいれば、そもそも換価分割を用いることが難しくなるでしょう。
全員が納得しないと、遺産分割協議が難航する恐れもあります。
デメリット2:売れない可能性もある
不動産は売りに出したからといって、すぐに成約に至るわけではありません。
立地条件や物件の状態によっては、売却活動を始めてから数か月以上かかることもあり、値下げに踏み切るケースも多いです。
税金の支払い期日までに売れなかったとしても、納税する必要があります。
計画どおりに進まない可能性も、視野に入れておく必要があります。
不動産相続における換価分割でかかる可能性がある税金とは?
最後に、かかる可能性がある税金について解説します。
税金1:相続税
かかる可能性がある税金としてまず挙げられるのが、相続税です。
相続税には基礎控除額が設けられており、課税対象となる財産の金額が、その金額を超えると課税されます。
課税対象となる財産とは、不動産や預貯金といったプラスの財産から、借金や未払金などのマイナスの財産を差し引いた金額です。
基礎控除額は、下記の計算式で求めることができます。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
先述のとおり、相続税は納税期限があるので、期日を過ぎないよう支払う必要があります。
税金2:譲渡所得税
譲渡所得税とは、土地や建物を売り、譲渡所得(利益)が生じた際にかかる税金です。
譲渡所得がいくらになるかで、納税額が変わるので、下記の計算式で譲渡所得の金額を求めます。
買主から支払われた金額-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、売った不動産を取得した際にかかった費用のことで、不動産取得税や建築費用などが該当します。
譲渡費用とは売却にかかった費用のことで、印紙税や解体費用などのことです。
税金3:贈与税
遺産分割協議書の書き方によっては、贈与税が課税される恐れがあります。
先述のとおり、遺産分割協議に換価分割をおこなう旨を記載しないと、贈与と見なされる可能性が高いです。
そのため、管轄分割をすることや、売ったお金の分配方法、割合などについて記載することが重要といえます。
まとめ
換価分割とは、亡くなった方が所有していた財産を売り、現金化して相続することです。
メリットが多い反面、デメリットや注意点もあるので、分割方法については相続人同士で話し合う必要があります。
相続税や譲渡所得税、贈与税などがかかる可能性があるので、納めるべき税金についても理解を深めておきます。