将来的に遺産を相続する可能性があるものの、土地の扱いに悩んでいる方はいませんか。
用途が不明な土地の相続問題は「相続土地国庫帰属制度」を活用すれば解決できる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要や利用にかかる費用、メリットについて解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国に返却できる制度です。
具体的には被相続人からの相続あるいは遺贈を理由に宅地や農地、山林など各種土地の所有権を得た方が、その権利を国に引き渡す代わりに一定額を納めることを指します。
制度利用に関するルールなどは相続土地国庫帰属法により定められており、希望すれば誰しも土地を所有する権利を国庫に帰属できるわけではありません。
相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、正式名称を「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」と言います。
2021年4月に成立し、2年後の2023年4月27日から施行されました。
相続土地国庫帰属制度はだれが申請できるのか
相続土地国庫帰属制度を申請できる方は、土地の所有権を取得した理由が相続もしくは遺贈のどちらかに当てはまる方です。
遺贈も全部の遺贈が対象ではなく、所有権を受け取った方が相続人であるケースに限られます。
仮に不動産売買などを通じて自分から進んで取得した土地は相続土地国庫帰属制度の対象外となるため、制度は利用できません。
なお相続人が2名以上かつ、ひとつの土地を複数名で共有しているケースでは全員による共同申請が必要です。
共有している方のうち1名でも反対すると、相続土地国庫帰属制度は申し込み不可となるため注意しましょう。
また土地を共有して所有する方のうち、相続や遺贈以外の理由で持分を取得した方がいる場合、制度を利用するには相続あるいは遺贈を理由に土地を取得した方との共同申請が必要です。
たとえばAとBが共同で土地を購入後にAが亡くなり、持分の所有権をAの相続人であるCが得たとします。
このケースではCと共同で申請する形にすれば、土地の購入により所有権を得たBも、相続土地国庫帰属制度の利用を申請できるのです。
相続土地国庫帰属制度の申請要件とは
相続土地国庫帰属制度の申請対象となる土地は、更地かつ担保権や使用・収益に関する権利が未設定である必要があります。
第三者による利用や特定有害物質による汚染、境界が定かではないなどの理由にともなう争いがみられる土地は、いずれも申請要件を満たさないため申請できません。
崖がある土地や地上に樹木などがある土地、除去しなければならないものが埋まっている土地なども申請の対象外です。
土地の維持管理に一般的な範囲を超える費用あるいは労力がかかる土地は、相続土地国庫帰属制度の適用対象外と考えておきましょう。
相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用
相続土地国庫帰属制度を利用するには、複数回にわたり所定の費用を納めなければなりません。
費用の相場と納付が必要なタイミング
相続土地国庫帰属制度を利用して土地の所有権を手放すには、まず申請料として審査手数料の納付が必要です。
審査手数料は土地1筆あたり1万4,000円です。
1筆とは登記における土地の個数であり、土地の個数が増えるほど手数料の金額も増額します。
審査手数料を納付すると法務局による審査が実施され、承認されると負担金の納付を知らせる通知が届きます。
承認後に負担する費用は10年分に値する土地管理費相当額の負担金で、基本的には1筆あたり20万円の納付が必要です。
ただし、隣接する土地の種目が同一であれば、負担金の合算の申し出が可能で、土地が2筆以上あっても20万円の負担金を納付すれば相続土地国庫帰属制度を利用できます。
なお、一部の宅地など、土地の状況によっては土地管理費相当額の負担金額が変わるケースがあるため、事前に確認しておくと安心です。
負担金算定の具体例
相続土地国庫帰属制度の利用に必要な費用は宅地と田畑、森林、そのほかの土地ごとに算定基準が異なります。
すぐに住宅などを建てられる宅地の負担金は、面積に関係なく20万円が基本です。
しかし、都市計画法における市街化区域、もしくは用途地域に該当する宅地は草刈りなど管理の必要性があるため、土地面積に応じた負担金の納付が求められます。
田畑も基本的には20万円の納付で問題ありませんが、市街化区域や用途地域に指定されている、あるいは農用地区域にある田畑は土地面積で納付額が決まります。
森林は基本的な負担金額は設定されておらず、土地の面積を考慮して算定されるのが基本です。
ただし金額は単純に土地の広さに比例して増えるわけではなく、広くなるほど1㎡あたりの金額は少なくなります。
また、雑種や原野、海浜など、ほかの種類に該当する土地の納付額は面積に関係なく20万円です。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
相続土地国庫帰属制度を利用して土地の所有権を手放す主なメリットは3点です。
メリット1.土地を管理する手間や費用がかからない
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、土地の管理に時間と費用をかけずに済む点です。
土地を所有すると雑草の除去など定期的な管理が必要であり、時間や手間はもちろん費用もかかります。
土地を所有する方にとって維持管理の負担は大きく、とくに被相続人が所有していた土地を望まずに相続した方は管理を怠る可能性もあるでしょう。
管理が不十分な土地は荒れ果てるだけでなく不法投棄が起こり、近隣住民から苦情を受けるなどトラブルにつながるおそれがあります。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば土地を所有せずに済むため、維持管理にかかる手間やコストがなくなり、余計な負担もかかりません。
メリット2.所有者不明土地の発生を予防できる
相続土地国庫帰属制度を利用すると、所有者不明土地の発生を予防できます。
所有者が亡くなると相続により所有権が子どもなどに移りますが、何度も相続がおこなわれると土地の所有権を持つ方があいまいになります。
土地を所有する方の情報が不明になると維持管理がおろそかになり、周辺住民や地域に悪影響をおよぼすおそれがあるのです。
維持管理が困難な土地を早急に手放せば、所有権を持つ方がだれかわからず土地が放置される心配がなくなり、周辺に悪影響を与えるリスクもなくなります。
メリット3.損害賠償責任の範囲が限定される
個人間や不動産会社との不動産売買とは異なり、相続土地国庫帰属制度では、基本的に損害賠償責任を負うことなく土地を手放せます。
もし個人あるいは不動産会社に売却した土地に瑕疵が見つかると、売買契約の内容とは異なるものを引き渡したとみなされ、売主は契約不適合責任を追及されるおそれがあります。
ケースによっては買主から損害賠償を請求されますが、相続土地国庫帰属制度を利用すると損害賠償責任を負わずに土地の所有権を手放すことが可能です。
できるだけ安全に土地の所有権を放棄したい方にとって、相続土地国庫帰属制度はメリットが大きい手続きと言えるでしょう。
ただし申請要件に不適合な点があることを知りながら、事実を意図的に隠して相続土地国庫帰属制度を申請したケースなどは例外的に損害賠償を請求されるおそれがあります。
まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続などで得た土地の所有権を国に返す制度です。
申請には審査手数料として1万4,000円、承認後は負担金として原則20万円の納付が必要です。
望まずに相続した土地の維持管理が不要になるなどメリットは大きいため、気になる方は検討してみてはいかがでしょうか。